| 在留資格・出入国等に関する手続き
《在学生の皆さんへ:在留期間更新手続きについて》
在留期間更新を希望する方は、「在留期間更新・在留資格変更申請書(所属機関作成用)作成願」(Word)を作成し、在留カードのコピー(表・裏の両面)及び学生証のコピーを添えて、留学生・国際交流室へ提出してください。
その他の必要書類は、「在留期間更新時に出入国管理局に持参する書類」(PDF)を参照の上、ご自身で用意してください。
1日でも在留期限を過ぎると不法滞在となりますので、期限に余裕をもって在留期間更新の手続きをしてください。出入国在留管理局では、在留期間満了日の3か月前から申請を受け付けています。
なお、宇都宮大学が在留期間更新・在留資格変更申請書(所属機関作成用)を発行するには、申請から2~3営業日かかります。
出入国在留管理庁:在留期間更新許可申請
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html
在留期間更新が完了したら、最新の在留カードのコピー(表・裏の両面)を留学生・国際交流室に提出してください。
また、引越しをした場合は、14日以内に市役所で住所変更の届け出を行い、新しい住所が記載された在留カードのコピー(表・裏の両面)を留学生・国際交流室に提出してください。
《資格外活動(アルバイト)について》
在留資格「留学」で日本に滞在している方が日本でアルバイトをするためには、「資格外活動許可書」の取得が必要です。
資格外活動許可書は、日本入国時に到着空港で申請するか、入国後に出入国在留管理局で申請してください。
アルバイト可能な時間は、週に28時間以内です。
なお、休学中に日本国内でアルバイトをすることはできません。
出入国在留管理庁:資格外活動許可について
https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/nyuukokukanri07_00045.html
《休学する場合の注意点について》
正当な理由なく、現に有する在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない人は、日本の法律に従い、在留資格取消の対象となります。休学期間中は、本国へ帰国するか、「留学」以外の適切な在留資格に変更してください。
なお、経済的な問題は、留学生が休学中に在留資格「留学」のまま日本に滞在を続ける正当な理由とはなりません。
出入国在留管理庁:在留資格の取消し(入管法第22条の4)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/torikeshi_00002.html
《在学中に日本国外へ一時出国し、留学継続のために日本に再入国を予定している場合》
出国期間が1年以上に渡る場合は、事前に「再入国許可」を取得しなければなりませんが、出国期間が1年未満であれば、「みなし再入国許可」が適用されます。
一時出国中に在留期限が満了する場合は、新たに留学ビザを取得しなければなりません。
出入国在留管理庁:
再入国許可(入管法第26条)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/sainyukoku_00002.html
みなし再入国許可(入管法第26条の2)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/minashisainyukoku_00001.html
また、一時出国する前に、留学生・国際交流室に「海外渡航届」を提出してください。
※出国中に宇都宮大学での在学期間が終了し、日本国内の他大学等にすぐに進学する予定がないのであれば、たとえ在留期間が残っていたとしても、在留資格「留学」は無効となります。この状況で日本への再入国を希望する場合は、適切なビザを新たに取得してください。
《宇都宮大学を卒業・修了した後》
「留学」の在留資格は、日本国内の大学等に在籍している間のみ有効です。宇都宮大学を卒業・修了した後、日本国内の他の大学や語学学校等に進学する予定のない方は、たとえ「留学」の在留期間が残っていても、そのまま日本に滞在することはできません。速やかに在留資格の変更、または帰国をする必要があります。
宇都宮大学を卒業・修了後、日本国内の他の大学等に進学せず、在留資格「留学」のままで日本に滞在し続けると、在留資格取消の対象となります。特に悪質性が高いと判断された場合は、在留資格取消後、直ちに退去強制処分となります。卒業・修了後は、必ず適切な対応をしてください。
- 卒業・修了後の在留資格に関する手続き(PDF)